保険給付
交通事故等(第三者行為)による治療
1 概要
交通事故にあったときなど、自分以外の第三者の行為が原因によるケガや病気の治療費は、相手方がその過失割合に応じて負担すべきものです。
第三者行為によるケガでも、国民健康保険を使って治療を受けることはできますが、保険者が立て替えた治療費のうち、相手側が負担すべき治療費(過失割合に応じて)を、保険者から請求することになっています。
このため、当組合の保険を使って医療機関を受診した場合は、必ず、当組合に連絡するとともに、「第三者行為による傷病届」を提出してください。なお、交通事故等が任意保険で対応している場合は、任意保険会社が書類作成のサポートを行う場合がありますので、任意保険会社の担当者にご相談ください。
第三者(相手方)の行為が原因で、被ったケガや病気ではないか、と思われましたら、当組合にご相談ください。
2 第三者行為による傷病の例
車による交通事故、自転車による事故、ケンカ、犬に噛まれた など
※上記のような第三者行為によるケガ等ではないか、当組合から原因について文書等でおたずねすることがありますので、その場合は必ずご回答ください。
※交通事故等によるケガでも、通勤途上や業務中の事故による治療の場合は、労災保険が適用されますので、当組合の保険を利用することはできません。(労災保険に基づく別の届出が必要になります。)