保険給付

出産育児一時金

1 概要

 出産(妊娠4か月(85日)以上の流産・死産を含む)された被保険者に対して、出産育児一時金として1児につき500,000円※を支給します。

 なお、被保険者が出産された場合には、産前産後期間相当分の保険料が免除されます。詳しくは保険料のページをご確認ください。
 ※分娩した医療機関が産科医療補償制度に加入していない場合は488,000円

2 出産育児一時金直接支払制度

 出産先の医療機関等が、組合員に代わって組合へ出産育児一時金の申請をし、一時金を受け取ります。これにより、組合員が医療機関等の窓口で支払う出産費用の額が、出産育児一時金を超える額のみとなります。

※この制度を利用するには、医療機関等との合意が必要です。
※手続きについては、出産先の医療機関等へおたずねください。
※出産費用の額が出産育児一時金の額を超えなかったときは、医療機関は出産費用の額だけ受け取ります。出産費用と出産育児一時金との差額は、当組合から組合員へお支払いします。
※直接支払制度を利用しないとき(利用できないとき)は、当組合へご連絡ください。