保険給付

療養費

次に該当する場合は、申請により、その費用について保険診療を受けた場合の基準で審査し、必要と認めた場合に給付割合に応じて支給します。

1 マイナ保険証又は資格確認書を提示せずに自費で診療を受けたとき

2 治療用装具・弾性着衣・小児弱視等治療用眼鏡などを作成、装着したとき
※保険医が治療上必要と認めたときに限ります。

3 柔道整復師の施術を受けたとき

4 はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
※保険医が治療上必要と認めたときに限ります。
(受診先医療機関の医師が作成した同意書が必要です。)

5 海外で療養を受けたとき
旅行や出張などの海外渡航中に、急な病気等により治療を受けた場合、その費用について日本国内での標準額の範囲内で支給します。
※日本国内では認められない医療行為、保険給付の対象となっていないもの、治療目的の渡航によるものは除きます。

6 病気やけがで移動が困難な方が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送されたとき(移送費)