保健事業
特定健康診査・特定保健指導
1 概要
全ての医療保険者が加入者に特定健診・特定保健指導を行うことが義務付けられています。特定健康診査とは、健診によって内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病のリスクの有無を検査し、リスクが高い方に対しては、健康状態を自覚し、また、生活習慣改善の必要性を理解した上で、実践につなげられるよう、保健指導の専門職の個別指導等を受けていただくことを目的としています。
2 対象者
4月1日現在、当組合の被保険者資格があり、対象年度中に40歳~74歳の方
3 受診費用
無料で受診できる受診券をお送りします。(事業者健診の対象者は除きます。)
4 受診機関
特定健診の実施機関として登録されている医療機関。ご自身のお勤め先の医療機関で受診できます。ただし、特定健診の実施医療機関として登録されているところに限ります。
(医師が自分自身を検診することはできません。)
5 健康診断等の情報提供のお願い
健康診断等の結果(特定健診の検査項目を全て満たしているもの)を提供していただいた方は、特定健診を受診したものとみなされ、実施率(受診率)に反映されます。
特定健診を受診されない方で、事業者健診や健康診断等を受診された方は、その健診結果の提供をお願いします。
※労働安全衛生法に基づく事業者検診の結果の提供に対して、手数料をお支払いします。なお、事業者健診は事業者の負担で行うものですので、手数料は事業者にお支払いします。