お知らせ

組合員資格等に関する確認調査の実施について

2025.05.16

お知らせ

 令和7年5月16日から、代表組合員様あてに「組合員資格の確認調査に係る調査票等の提出について(依頼)」を順次お送りしています。
 国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)の組合員資格については、その適正化を図るため、定期的に確認調査を行うことが国から義務付けられています。
 このため、当組合では3年に一度、確認調査を行っており、今年度が調査を行う年度となっています。
 お忙しいところ大変お手数をおかけいたしますが、送付する依頼文に記載した期限内の提出につきまして、ご協力をよろしくお願いいたします。

調査に関するQ&A

Q1 調査票を提出しないとどうなりますか。

A1 調査票は組合員として加入要件を満たしているかどうか確認するものです。
 提出いただけない場合、次の有効期限を記入した「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」をお送りすることができない場合も生じますので、ご理解の上、期限内の提出をお願いします。

Q2 何故、世帯全員の住民票が必要なのでしょうか。

A2 国民健康保険の制度上、世帯全員の住民票の確認が必要です。 たとえ一人しか世帯員がいない方であっても、「この写しは世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する」と記載された住民票の添付をお願いします。
 併せて、調査票「同一住民票の世帯員」の欄に、世帯員が現在加入している医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)広島支部、○○健康保険組合、〇〇共済組合、○○歯科医師国保組合等)を記入してください。
 なお、同一世帯で医師国保加入者と市町国保加入者が混在することはできません。該当する場合は、原則として医師国保への加入手続きが必要となりますので、当組合にご連絡願います。

Q3 住民票の記載事項に続柄が必要な理由は何故ですか。

A3 家族としての加入は、三親等内と決められているため、続柄の記載が必要となります。

Q4 医師である組合員が、体調を崩してしばらく休業していますが、組合を退会しないといけないのでしょうか。

A4 学校医や健診医など、常勤でなくても医業に従事した実績があれば引続き組合に加入いただけます。
 また、休業等の時期によっては、引続き加入できますので、当組合にご相談ください。
 なお、その場合は「申立書」の提出が必要となります。

Q5 調査票に印刷されている氏名や住所に変更がありますが、どうしたらよいですか。

A5 今回の調査票は令和7年5月8日の登録情報により作成しています。
 内容が現在と相違する場合、当組合にご連絡願います。
 状況を確認し、必要な手続き等をご案内します。

Q6 医師国保に加入している家族が転出しましたが、どうしたらよいですか。

A6 資格喪失の手続きが必要となります。
 また、喪失日が確認できる書類が必要となりますので、当組合までご連絡願います。
 なお、修学のため住民票を移している場合は、「Q7」をご覧ください。

Q7 他県の大学等で修学のため住民票を移した家族は医師国保に加入できますか。

A7 通常、組合員の世帯の住民票に記載のない方は医師国保に加入できません。
 ただし学生で修学のために住民票を他へ移している方は、「6号様式 国民健康保険法第116条該当届」に「在学証明書」を添えて、ご提出いただくことで引続き加入することができます。
 なお、修学中の方が自ら生計を維持している場合や婚姻等により修学地で世帯を持っている場合は国民健康保険法第116条の対象になりませんので、資格喪失の手続きが必要となります。

※対象となる学校等については、組合ホームページの「資格手続き」をご覧ください。

Q8 何故、医師国保に加入していない従業員の調査が必要なのですか。

A8 常時5人以上の従業員を使用する事業所で、従業員が国保組合に加入するためには「健康保険適用除外」の承認を得る必要があります。この手続きが適切に行われているか、国から確認を求められるため、従業員全ての「労働者名簿」等の提出をお願いしています。
 ご理解とご協力をお願いします。

Q9 すでに退職した従業員の調査票が送られてきましたが、どうすればよいですか。

A9 この調査票は令和7年5月8日の情報をもとに作成しています。
 まだ組合へ資格喪失の届け出をされてない場合は資格喪失の手続きが必要となりますので当組合までご連絡願います。

Q10 医療機関に勤務していた第2種組合員が、同じ法人内の介護施設に異動となった場合はどうなりますか。

A10 同じ法人に勤務する方でも、勤務場所が医療機関以外の方は第2種組合員として加入することはできませんので、資格喪失の手続きが必要となります。

Q11 資格確認調査票に「健康保険の適用除外の状況」とありますが、どのような意味ですか。

A11 「健康保険の適用除外の状況」に「適用除外中」と表示されている方は、次の①~③の医療機関に勤務する常勤の従業員(勤務時間が常勤の3/4以上のパート勤務者を含む)である、と当組合が把握しているという意味です。
 次の①~③の医療機関に勤務する常勤の従業員は、本来、国民健康保険(医師国保)ではなく健康保険(協会けんぽ)の被保険者になります。ただし、日本年金機構へ「健康保険適用除外承認申請書」を提出し、承認を受けることによって、健康保険(協会けんぽ)の適用が除外され、国民健康保険(医師国保)の被保険者になることができます。

① 法人事業所

② 常勤の従業員が5人以上の個人事業所

③ 常勤の従業員は5人未満だが、任意で健康保険・厚生年金保険の適用を受けた個人事業所

Q12 「医療機関(事業所)に関する調査票」について、提出時の添付書類①「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」又は②「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」とはどのような書類ですか。

A12 厚生年金保険に加入されている方は、新規資格取得後に②の通知書、その後、毎年8月に①の通知が日本年金機構から送付されます。
 ご提出いただく際には、令和6年9月適用分の①のコピーを添付してください。
 なお、令和6年6月以降に資格取得された方については、令和6年9月適用分の①に記載がありませんので、②のコピーを添付してください。

①健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書

Q13 「労働者名簿」又は「労働契約書」又は「労働条件通知書」のコピーの添付が必要とのことですが、そのどれもない場合はどうすればいいですか。

A13 その場合は、従業員の勤務状況等がわかる一覧表を作成し、添付をお願いします。

〇 作成例

従業員(労働者)一覧表

区分 従業員の氏名 採用年月日 勤務形態
常勤 パートタイム 非常勤
1 国保 太郎 週40時間
2 国保 花子 週30時間
3 国保 一郎 月4日