お知らせ

組合規約の一部改正について

2026.03.16

お知らせ

 令和8年2月26日に開催された令和7年度第147回組合会で、以下のとおり組合規約が改正され、県から令和8年3月16日付けで認可されましたので、公告します。

広島県医師国民健康保険組合規約の一部を改正する規約について

1 改正の趣旨

  令和8年度から、新たに子ども・子育て支援納付金を拠出する必要があるため、納付額に対応した保険料と徴収対象者を定める。
 また、後期高齢者支援金分の保険料を、増高する支援金の負担実績に合わせて引上げるとともに、それと同じ額を医療分保険料から引き下げる。

2 改正内容

    (1) 子ども・子育て支援納付金分の月額保険料【新設】
  1. 18歳以上の被保険者1人につき1,000円(高校生年代のこどもは除く。)
    ただし、令和8年度分の保険料は600円、令和9年度分の保険料は800円とする
    (2) 後期高齢者支援金分の月額保険料
  1. 被保険者1人につき4,000円⇒6,000円(医療分保険料を2,000円引き下げる。)
    (3) 医療分の月額保険料
  1. 第1種組合員 45,000円 ⇒ 43,000円
    第2種組合員 14,000円 ⇒ 12,000円
    家  族    9,000円 ⇒    7,000円

3 新旧対照表

(保険料の賦課)

第18条 組合員は、保険料として、第1号から第3号までのいずれかの額と第4号に掲げる額との合算額を、毎月組合に納付しなければならない。
(1) 第1種組合員については、次のイ、ロ及びニに掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)である場合には、イからニまでに掲げる額の合算額とする。
イ 国民健康保険事業に要する費用(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金及び病床転換支援金(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに第3種組合員に係る保健事業(以下「後期高齢者の保健事業」という。)に要する費用を除く。)に充てるために算定した基礎賦課額(以下「基礎賦課額」という。)

43,000円

ロ 後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるために算定した後期高齢者支援金等賦課額(以下「後期高齢者支援金等賦課額」という。)

6,000円

ハ 介護納付金の納付に要する費用に充てるために算定した介護納付金賦課額(以下「介護納付金賦課額」という。)

6,000円

ニ 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるために算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(以下「子ども・子育て支援納付金賦課額」という。)

1,000円

(2) 第2種組合員については、次のイ、ロ及びニに掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護納付金賦課被保険者である場合には、イからニまでに掲げる額の合算額とし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「18歳未満の者」という。)である場合には、イ及びロに掲げる額の合算額とする。
 イ 基礎賦課額 13,000円
 ロ 後期高齢者支援金等賦課額 6,000円
 ハ 介護納付金賦課額 6,000円
 ニ 子ども・子育て支援納付金賦課額 1,000円
(3) 第3種組合員については、後期高齢者の保健事業に要する費用に充てるために算定した後期高齢者賦課額として、2,000円とする。
(4) 組合員の世帯に属する被保険者については、1人につき、次のイ、ロ及びニに掲げる額の合算額とする。ただし、介護納付金賦課被保険者である場合には、1人につき、イからニまでに掲げる額の合算額とし、18歳未満の者である場合には、1人につき、イ及びロに掲げる額の合算額とする。
 イ 基礎賦課額 7,000円
 ロ 後期高齢者支援金等賦課額 6,000円
 ハ 介護納付金賦課額 6,000円
 ニ 子ども・子育て支援納付金賦課額 1,000円
2 前項の規定にかかわらず、第1種組合員について、別に定める申請書を提出し、申請年度の課税所得(課税標準額)が200万円未満の場合は、当該組合員の申請年度の4月分から翌年3月分の基礎賦課額を1か月当たり25,000円とする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、認可の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の第18条の規定は、令和8年度以降の年度分の保険料について適用し、令和7年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この規約による改正後の第18条の規定中子ども・子育て支援納付金賦課額「1,000円」とあるのは、令和8年度分の保険料については「600円」と、令和9年度分の保険料については、「800円」と読み替える。

(保険料の賦課)

第18条 組合員は、保険料として、次の区分による額を毎月組合に納付しなければならない。
(1) 第1種組合員1人につき45,000円
(2) 第2種組合員1人につき14,000円
(3) 第1種組合員、第2種組合員及び第3種組合員の家族1人につき9,000円
(4) 第3種組合員1人につき2,000円
2 前項に規定するもののほか、第3種組合員を除く組合員等については、次のイ及びロに掲げる額を併せて組合に納付しなければならない。
イ 高齢者医療確保法に規定する後期高齢者支援金として、組合員等1人につき厚生労働省が示した計算式により算出した後期高齢者支援金納付額から、当該年度に交付が見込まれる後期高齢者支援金納付額に係る国庫補助見込額を控除した額を、当組合における当該年度において予算編成上見込まれる被保険者数で除した額の12分の1
ロ 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「第2号被保険者」という。)については、介護保険料として1人につき厚生労働省の示した計算式により算出した介護給付費納付金額か ら、当該年度に交付が見込まれる介護納付金額に係る国庫補助見込額を控除した額を、当組合における当該年度において予算編成上見込まれる第2号被保険者数で除して得た額の12分の1。
ハ イ、ロにより算出した額に100円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り上げるものとする。
3 第18条第1項第1号の規定にかかわらず、第1種組合員から前年分の課税所得額(課税標準額)が200万円未満であり、別に定める申請書が組合に提出された場合、当該組合員の同年4月分から翌年3月分保険料について1箇月あたり25,000円とする。