組合規約
規約
広島県医師国民健康保険組合規約
第 1 章 総 則
(目 的)
第1条 この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号、以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者等の国民健康保険を行うことを目的とする。
(名 称)
第2条 この組合は、広島県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 この組合は、主たる事務所を広島県広島市東区二葉の里三丁目2番3号に置く。
(地 区)
第4条 組合は、広島県の区域及び下記の区域を地区とする。
県 名 | 区 域 |
---|---|
岡山県 | 岡山市、倉敷市、笠岡市、井原市、新見市、早島町、里庄町 |
山口県 | 岩国市、周南市、和木町、周防大島町 |
愛媛県 | 今治市 |
(公告の方法)
第5条 組合の公告は、電子公告により行う。
第 2 章 組合員及び被保険者
(組合員の区分)
第6条 組合員は、医療及び福祉の事業又は業務に従事する者であって、次のとおりとする。
- 第1種組合員
- 第2種組合員
- 第3種組合員
- 第1種組合員は、広島県医師会員である医師で第4条の地区内に住所を有する者とする。
- 第2種組合員は、第1種組合員又は第3種組合員に雇用されている従業員及び組合職員で第4条の地区内に住所を有する者とする。
- 第3種組合員は、第1種組合員であった者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者で、引き続き組合員となる旨を組合に申し出て組合員となった者。
- 組合員が、医療及び福祉の事業又は業務に従事する者であることの判定基準は、別に定める。
(被保険者の範囲)
第6条の2 組合は、第6条の組合員及び組合員の世帯に属する者( 以下「家族」という。)をもって被保険者とする。
(加入の申込)
第7条 組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第7号又は同条第2項ただし書きの規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、使用される事業所名又は自己との続柄及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもってその旨組合に申込まなければならない。
- 前項の加入の申込をした者は、理事が加入の申込を受理した日に組合員となる。
- 前項の受理は、第1項の申込をした日から30日以内にしなければならない。
(変更の届出)
第7条の2 第7条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。
(高齢者医療確保法の適用を受ける組合員の届出)
第7条の3 高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
- 前項に規定する組合員が、資格を喪失した場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
(脱 退)
第8条 組合員は、組合を脱退するには、1箇月以上の予告期間を設け(あらかじめ通知し)なければならない。
(除 名)
第9条 次の各号のいずれかに該当する組合員は、理事会の議決によって、除名することができる。
- 正当な理由がないのに保険料の納付期日後6箇月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。
- 法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は加入の申込に当たって虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。
第 3 章 保険給付
(一部負担金)
第10条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
- 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
- 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
- 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
- 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第11条 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、これに12,000円を加算する。
- 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号、他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第12条 削除
(葬祭費)
第13条 組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、次のとおり葬祭費を支給する。
- 第1種組合員である被保険者が死亡したとき 300,000円
- 第1種組合員でない被保険者が死亡したとき 150,000円
(付加給付金)
第14条 療養の給付を受けるとき、同一の保険医療機関又は保険薬局について次の額を超える一部負担金は、高額療養費相当額を除き、付加給付金として支給する。
入 院 月額 93,000円
入院外 月額 93,000円
- 付加給付金の支給方法については別に定める。
第14条の2 削除
(傷病給付金)
第14条の3 組合員が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は当該感染症の感染が疑われる場合において、療養のため業務に従事することができないときは、理事会の承認を経て、傷病給付金を支給することができる。
- 第1種組合員1日につき 10,000円
- 第2種組合員1日につき 5,000円
- 傷病給付金の支給方法については別に定める。
第 4 章 保健事業
(保健事業)
第15条 組合は、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者(以下この章において「被保険者等」という。)の健康の保持増進のため、必要に応じ次に掲げる事業を行う。
- 40歳以上の被保険者に対する特定健康診査
- 40歳以上の被保険者に対する特定保健指導
- 健康教育
- 健康相談
- 健康診査(第1号に掲げるものを除く)
- 生活習慣病その他の疾病の予防
- 健康づくり運動
- 栄養改善
- 母子保健
- その他被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業
- 組合は、被保険者等の療養環境の向上又は保険給付のため、必要に応じ次に掲げる事業を行う。
- 療養のために必要な用具の貸付け
- その他被保険者の療養環境の向上、又は保険給付のために必要な事業
(死亡見舞金)
第15条の2 組合は、第3種組合員が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、死亡見舞金として20万円を支給する。
(傷病見舞金)
第15条の3 第3種組合員が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は当該感染症の感染が疑われる場合において、療養のため業務に従事することができないときは、理事会の承認を経て、傷病見舞金として1日につき10,000円を支給することができる。
- 傷病見舞金の支給方法については別に定める。
第16条 前3条に定める事業の利用、及び実施に関して必要な事項は、別に定める。
第17条 被保険者等でない者に、第15条の保健事業を利用させる場合における利用料については、必要に応じ別に定める。
第 5 章 保険料
(保険料の賦課)
第18条 組合員は、保険料として、次の区分による額を毎月組合に納付しなければならない。
- 第1種組合員1人につき 45,000円
- 第2種組合員1人につき 14,000円
- 第1種組合員、第2種組合員及び第3種組合員の家族1人につき 9,000円
- 第3種組合員1人につき 2,000円
- 前項に規定するもののほか、第3種組合員を除く組合員等については、次のイ及びロに掲げる額を併せて組合に納付しなければならない。
- 高齢者医療確保法に規定する後期高齢者支援金として、組合員等1人につき厚生労働省が示した計算式により算出した後期高齢者支援金納付額から、当該年度に交付が見込まれる後期高齢者支援金納付額に係る国庫補助見込額を控除した額を、当組合における当該年度において予算編成上見込まれる被保険者数で除した額の12分の1。
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「第2号被保険者」という。)については、介護保険料として1人につき厚生労働省の示した計算式により算出した介護給付費納付金額から、当該年度に交付が見込まれる介護納付金額に係る国庫補助見込額を控除した額を、当組合における当該年度において予算編成上見込まれる第2号被保険者数で除して得た額の12分の1。
- イ、ロにより算出した額に100円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り上げるものとする。
- 第18条第1項第1号の規定にかかわらず、第1種組合員から前年分の課税所得額(課税標準額)が200万円未満であり、別に定める申請書が組合に提出された場合、当該組合員の同年4月分から翌年3月分保険料について1箇月あたり25,000円とする。
(賦課期日)
第19条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。ただし、新規加入及び保険料の変更があったときは、保険料の発生する月の1日とする。
(納 期)
第20条 保険料は、当月分は当月末日までに納付しなければならない。
(保険料の変更)
第21条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者がある場合又は組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)となった場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から、月割をもって算定した第18条の額とする。
-
保険料の賦課期日後に、納付義務が消滅した場合又は世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、月割をもって算定した第18条の額とする。
ただし、納付義務が発生し又は被保険者数の増加のあった月に納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった場合は適用しない。
(納額告知)
第22条 保険料の額が決定したときは、理事長はすみやかにこれを組合員に通知しなければならない。
(督促手数料)
第23条 保険料の督促手数料は、督促状1通について100円とする。
(延滞金)
第24条 納期限までに保険料を納付しない組合員があるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、年利14.6パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。ただし、次に掲げる場合は延滞金を徴収しない。
- 督促状の指定期日までに、保険料を納付したとき
- 次条の規定により、保険料の納入期限が延長されたとき
- その他、特別の事情があると理事長が認めた場合
(保険料の納付期限の延長)
第25条 理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した組合員に係る保険料の納付については、資力の活用か可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限って徴収猶予することができる。
- 納付義務者がその資産について震災・風水害・落雷・火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産が盗まれたとき
- 納付義務者がその事業又は業務を休止したとき
- 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき
- 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき
(保険料の減免)
第26条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちに必要があると認められるものに対し、理事会の議決を経て保険料を減免することができる。
- 災害等により生活が著しく困難となった者、又はこれに準ずると認められる者
- その他、理事会において必要と認められるもの
(未就学児に係る子育て世帯の保険料軽減)
第26条の2 毎年11月30日時点において、未就学児である被保険者が属する組合員の世帯については、当該年度の12月以降に賦課する組合員の保険料に未就学児である被保険者1人につき国から交付される12,000円を充て、減額することとする。
(産前産後期間相当分の保険料軽減)
第26条の3 組合員の世帯に出産(妊娠85日以上であって、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)する被保険者がある場合、出産の日の属する月の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産月の翌々月までの期間に係る保険料を軽減する。
第 6 章 組合会
(組合会議員の定数)
第27条 組合会議員は、次条に規定する選挙区毎に第1種組合員及び第3種組合員の組合員数150名以内の選挙区では1名とし、150名を超える選挙区では議員選挙規程においてこれを定め、その総数を以って本組合会議員の定数とする。
(組合会議員の選挙並びに選挙区)
第28条 組合会議員は、各選挙区において組合員中より選挙する。
- 選挙区は、議員選挙規程第2条に定める各市郡地区医師会の地区とする。
- 選挙区及び選挙について必要な事項は、組合会の議決によりこれを定める。
(任 期)
第29条 組合会議員の任期は、選出後最初の通常組合会の開催日より2年後の通常組合会の開催日の前日までとする。ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された議員の任期は現任者の残任期間とする。
(組合会の議決事項)
第30条 組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
- 特別積立金の繰替使用
- 法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更
(組合会の種類)
第31条 組合会は、通常組合会及び臨時組合会とする。
(組合会の招集日)
第32条 通常組合会は、毎年2回理事会の議決により招集しなければならない。
第33条 臨時組合会は、必要に応じ、理事会の議決によりいつでも招集することができる。
(組合会の招集手続)
第34条 組合会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。
(緊急議決)
第35条 組合会において、出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし、法第27条第1項に掲げる事項については、この限りでない。
(組合会議長、副議長)
第36条 組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれる組合会において互選する。
- 議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。
(組合会の議事録)
第37条 組合会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した議員2名が署名しなければならない。
第 7 章 役員及び職員
(役員の定数)
第38条 理事の定数は9名以内とし、監事及び組合会議員を兼ねることができない。
- 監事の定数は2名とする。
(役員の選出及び選挙区)
第38条の2 役員は、役員選出規程により選出する。
- 選出区は、東部地区、中部地区、広島地区、西部地区、北部地区とする。
- 選出区及び選出について必要な事項は、組合会の議決によりこれを定める。
(理事長)
第39条 理事のうち1名を理事長とし、理事がこれを互選する。
- 理事長は、組合の業務を総理する。
(常務理事)
第40条 理事のうち1名を常務理事とし、理事がこれを互選する。
- 常務理事は、常時組合を掌理し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。
(法令遵守(コンプライアンス)担当理事)
第40条の2 理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。
- 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。
(役員の任期)
第41条 理事及び監事の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最初のものに関する通常組合会の終結のときまでとする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 前項の規定にかかわらず、広島県医師会役員の任期が変更された場合は、当該役員の任期に準ずるものとする。
- 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお、従前の職務を行うものとする。
(役員の選挙)
第42条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、三月以内に、補充しなければならない。
(理事の職務)
第43条 理事は、法令・規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
- 理事は、組合会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。
- 理事は、組合会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為を他人に委任することができる。
(監事の兼職の禁止)
第44条 監事は、組合の理事、組合会議員又は職員と兼ねてはならない。
(監事の職務)
第45条 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
- 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、この組合の業務及び財産の状況を監査することができる。
(報酬及び費用弁償)
第46条 役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。
- 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。
(役員の解任)
第47条 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
- 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令又はこの規約に違反したことを理由として、解任を請求するときは、この限りでない。
- 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付し、かつ、組合会の会日から1週間前までにその請求に係る役員に第1項の書面を送付し、組合会において弁明する機会を与えなければならない。
- 第1項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員はその職を失う。
(職 員)
第48条 この組合に、事務局を設置し、次に掲げる職員をおく。
- 事務長 1名
- 課長 若干名
- 主事 若干名
- 主事補 若干名
第49条 事務長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
- 事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の業務を誠実に行わなければならない。
第50条 職員は理事長が任免する。
- 職員は、事務長の事務を補佐する。
第51条 職員の給与は理事長が定める。
第 8 章 理事会
(理事会の招集)
第52条 理事会は必要に応じ、理事長が招集し理事長がその議長となる。
- 理事会の招集は、会日の1週間前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を送付して行うものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(理事会の決定事項)
第53条 理事会においては、次に掲げる事項について決定する。
- 組合会の招集及び組合会に提出する議案
- 組合業務運営の具体的方針の決定
- 業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項
- その他この規約で定める事項
(理事会の議事)
第54条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により、理事会の議事に加わることができる。
- 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面によって議事に加わる理事は、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第55条 理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事1名が署名しなければならない。
第 9 章 業務の執行及び会計
(規約その他書類の備付及び閲覧)
第56条 理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。
組合員はいつでも、理事に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第57条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
- 保険料並びに使用料及び手数料
- 国庫支出金
- 補助金
- 寄付金その他の収入
(特別会計)
第58条 この組合は、組合会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
- 特別会計に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(任意の積立金)
第58条の2 組合は、任意の積立金を設けることができる。
- 任意の積立金に関し、必要な事項は別に定める。
(財産の管理)
第59条 この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
- 有価証券は、確実なる金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を経て定めた方法による。
- 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法による。
- 現金は、金融機関に預け入れる。
- 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法による。
(財産の帰属)
第59条の2 法第32条第1項第1号により、組合を解散する場合において、組合における全ての債務の清算を行った後、残余財産が生じる場合はその財産の帰属は社団法人広島県医師会に寄付するものとする。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第60条 理事は、通常組合会の会日の1週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
- 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
- 組合員は、いつでも、理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧)
第61条 組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも理事に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第10章 支部
(支 部)
第62条 組合に支部を置くことができる。
- 支部に関して必要な事項は、理事会において別にこれを定める。
第11章 雑則
(規則及び規程)
第63条 この規約を定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により、規則又は規程をもって別にこれを定める。
第12章 罰則
第64条 組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過怠金を課する。
第65条 組合は、組合員又は組合員であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過怠金を課する。
第66条 組合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの規約に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。
第67条 前3条の過怠金の額は、情状により理事長が定める。
第68条 第64条から第66条までの規定による過怠金を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
(規約の廃止)
2 広島県医師国民健康保険組合規約(昭和34年4月1日)は、廃止する。
改正経過(略)
(施行期日)
1 この規約は、認可の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(施行期日)
1 この規約は認可の日から施行し、第4条の改正規定は令和6年5月1日から、第6条第2項及び第41条の改正規定は令和6年4月1日から、それぞれ適用する。
(施行期日)
1 この規約は認可の日から施行する。ただし、改正後の第25条及び第64条の規定は、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第25条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この規約の施行の日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によるところとされる場合におけるこの規約の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規約は、認可の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。