よくある質問
よくある質問
1 資格関係
Q1. 市町の国保に家族と一緒に加入していますが、私一人だけ医師国保に加入することができますか?
A.
一人だけの加入はできません。医師国保は市町国保と同様に世帯単位で加入となります。医師国保にご家族も一緒に加入するか、そのまま市町国保に残るかのどちらかになります。
Q2. 市町国保に加入している家族と一緒に住んでいますが、2世帯なので住民票は別になっています。一人だけ医師国保に加入することができますか?
A.
加入できます。市町国保に加入している家族と一緒に住んでいても、住民票が別世帯になっており、同一世帯に市町国保加入者がいなければ、お一人で医師国保に加入できます。
Q3. 従業員を社会保険に加入させていますが、医師国保に変更することはできますか?
A. 社会保険に加入している従業員を医師国保に移すことはできません。
2 資格喪失
Q4. 医師国保の資格喪失後に加入する市町国保から資格喪失証明書が必要といわれていますが、どうすればもらえますか?
A.
資格喪失届に、資格喪失証明書が必要な場合にチェックする欄があります。必要な場合は、チェック欄にチェックしていただければ、資格喪失証明書を送付いたします。
Q5. 医師国保の規約に定める地域以外に転居しました。資格喪失となりますか?
A. 資格喪失となります。
Q6. 任意継続の制度はありますか?
A.
医師国保に任意継続の制度はありません。そのため、組合員が退職等により被保険者資格を喪失した場合、次に入る保険において資格取得手続きを行う必要があります。
3 保険料
Q7. 資格喪失の手続きが遅れてしまいました。喪失日以降に支払った保険料はどうなりますか?
A.
資格喪失日の属する月の保険料は不要ですので、喪失手続きが完了しましたら、代表組合員に返還、又は当月分保険料で調整します。
4 療養費
Q8. 病院に行きましたが、マイナ保険証又は資格確認書が手元になかったため全額(10割)支払いました。後で払い戻しを受けることができますか?
A.
急病・旅行中・資格取得の手続き中など、やむを得ない事情により医療費全額(10割)自費で診療を受けた場合、申請により一部負担割合に応じた自己負担相当額を差し引いた額が療養費として払い戻されます。
5 自家診療
Q9. 自分の所属する医療機関で受けた診療は保険請求できませんが、院外処方箋を出した場合は、保険給付の対象になりますか?
A.
保険給付の対象になりません。薬局から診療報酬明細書が届きましたら自家診療として返戻します。
Q10.
自分で開設している医療機関以外に勤務している所(大学病院や他の保険医療機関)があります。その勤務先で家族を診察した場合や、院外処方箋を出した場合は、自家診療にあたりますか?
A.
自家診療に該当します。
Q11.
夫婦で医師をしており、それぞれ別の医療機関に属し第1種組合員として加入しています。夫が妻の医療機関で診療を受けたり、妻が夫の医療機関で診療を受けたりすることは自家診療にあたりますか?
A.
同一世帯の場合は自家診療に該当します。ご夫婦のほか、親子、兄弟等の家族関係に当たる場合も同様の扱いとなります。
6 特定健診
Q12. 年度途中に加入したため、特定健診受診券が送られてきません。この場合、特定健診を受けることができませんか?
A.
受けることができます。ただし、年度の途中に加入手続きをした方には、ご本人からのお申し出により受診券を郵送しております。受診希望の方は組合までご連絡ください。