資格手続き
適用除外申請
1. 概要
「法人の事業所」及び「常時5人以上の従業員を使用する事業所」は、健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられています。
ただし、健康保険については「健康保険適用除外申請」をすれば、医師国保組合への加入が認められることになっています。手続きが必要な場合は、速やかに「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を組合に提出し、証明印を受けた後、日本年金機構(年金事務所)に提出してください。
※ 事実が発生してから14日以内に年金事務所へ提出する必要があります。手続きは早急に行ってください。
【注意】ただし、厚生年金保険被保険者資格取得届については、事実があった日から5日以内に届出することとされていることから、健康保険被保険者適用除外承認申請書と別に年金事務所へ届出する場合は、厚生年金被保険者資格取得届の左肩に「健康保険適用除外承認申請書は別途提出予定」と記載しなければなりません。
※ 厚生年金保険については強制適用されます。
2. 手続きが必要な場合
- 新たに手続きが必要な場合(新たに適用除外を受ける事業所)
- 医療法人へ組織変更したとき
- 個人事業所で、常勤の従業員が5人以上となったとき
- 個人事業所が任意で厚生年金保険に加入したとき
- その都度手続きが必要な場合(既に適用除外を受け、厚生年金保険に加入している事業所)
- 法人事業所で、新たに常勤の従業員を雇用したとき
- 常勤の従業員が5人以上の個人事業所で、新たに常勤の従業員を雇用したとき
- 任意で健康保険適用除外承認を受け厚生年金保険に加入している個人事業所で、新たに常勤の従業員を雇用したとき
3. 「健康保険被保険者適用除外承認申請書」手続きの流れ

-
「適用除外承認申請書」に必要事項を記入の上、当組合へ提出する。
※ 新規資格取得者の場合は、医師国保の資格取得届も同時に提出 - 当組合が資格要件等を確認後、証明印を押して医療機関(代表組合員)に返送
- 証明印の押された「適用除外承認申請書」を日本年金機構(年金事務所)へ提出
- 日本年金機構(年金事務所)から医療機関に「適用除外承認証」を送付
- 「適用除外承認証」の写し(コピー)を当組合へ提出(郵送またはFAX)
- 当組合から資格情報のお知らせ又は資格確認書を交付(新規資格取得者のみ)