資格手続き
資格喪失
次の異動が生じた場合は、当組合の資格を失いますので、資格喪失届に必要書類を添えて当組合に届け出てください。
- 第1種組合員(医師)が医療・福祉の事業又は業務に従事しなくなったとき
- 第1種組合員が広島県医師会会員でなくなったとき
- 退職したとき
- 組合の定める区域から転出したとき
県名 | 区域 |
---|---|
広島県 |
全域 |
岡山県 |
岡山市、倉敷市、笠岡市、井原市、新見市、早島町、里庄町 |
山口県 |
岩国市、周南市、和木町、周防大島町 |
愛媛県 |
今治市 |
- 社会保険等に加入したとき
- 死亡したとき
- 家族加入している方が組合員と住民票を別世帯としたとき(国民健康保険法第116条該当の者を除く)