資格手続き

資格喪失

 次の異動が生じた場合は、当組合の資格を失いますので、資格喪失届に必要書類を添えて当組合に届け出てください。

  1. 第1種組合員(医師)が医療・福祉の事業又は業務に従事しなくなったとき
  2. 第1種組合員が広島県医師会会員でなくなったとき
  3. 退職したとき
  4. 組合の定める区域から転出したとき
県名 区域

広島県

全域

岡山県

岡山市、倉敷市、笠岡市、井原市、新見市、早島町、里庄町

山口県

岩国市、周南市、和木町、周防大島町

愛媛県

今治市

  1. 社会保険等に加入したとき
  2. 死亡したとき
  3. 家族加入している方が組合員と住民票を別世帯としたとき(国民健康保険法第116条該当の者を除く)