資格手続き
資格取得
次の要件を満たすときに組合に加入することができます。
加入を希望される方は、資格取得届に必要書類を添えて当組合に届け出てください。
1. 加入要件
75歳未満
- (1) 第1種組合員
- 広島県医師会の会員である医師
- 医療・福祉の事業または業務に従事していること
- 規約に記載の住所地に住民票がある方
- 家族の中に医師が複数名いる場合(夫婦や親子)は、それぞれが第1種組合員として加入してください
- (2) 第2種組合員
- 第1種・第3種組合員に雇用されている従業員(医師以外)
- 規約に記載の住所地に住民票がある方
- 医師である勤務医は第1種組合員での加入となります。
- 第1種及び第3種組合員(医師)の家族は第2種組合員として加入することはできません。家族として加入してください。
- (3) 家族
- 組合員と住民票上同一世帯に属する方
- 修学のために組合員と別世帯にしている方は加入できる場合がありますので、「3. 注意事項(7)」をご確認ください。
75歳以上(後期高齢者医療制度の被保険者の方)
- (4) 第3種組合員
- 広島県医師会の会員である医師(75歳到達時に第1種組合員であった方)
- 医療・福祉の事業または業務に従事していること
- 規約に記載の住所地に住民票がある方
※ 規約に記載の住所地(下記の地区に住民票がある方が加入できます。)
県名 | 区域 |
---|---|
広島県 |
全域 |
岡山県 |
岡山市、倉敷市、笠岡市、井原市、新見市、早島町、里庄町 |
山口県 |
岩国市、周南市、和木町、周防大島町 |
愛媛県 |
今治市 |
2. 加入できない方
- 次の事項に該当するかたは、加入できません
- 健康保険、船員保険及び医療保険を行う共済組合等に加入している方
- 他の国保組合に加入している方
- 後期高齢者医療制度の方(第3種組合員を除く)
- 生活保護法の適用を受けている方
3. 注意事項
- (1) 同一世帯(同一住民票)で国保組合加入者と市町国保加入者の混在は認められていません。(国民健康保険法第6条及び第19条)
- 国保組合は市町国保と同じ制度で、世帯単位の加入となります。同一世帯で、国保組合と市町国保に分かれて加入することはできません。扶養している、していないに関わらず、どちらかの保険に統一してください。
- 医師国保組合と歯科医師国保組合など、国保組合同士の混在は認められています。
- (2) 加入日は正しく届け出てください。
- 届け出た加入日が誤っていることが判明すると、遡って加入を取り消され、医療費の返還を求められたり、加入日を遡及されることがありますのでご注意ください。
- (3) 各種届け出は14日以内に行ってください。
- 加入者について異動・変更があった場合は、14日以内に届け出てください。
- 届け出が遅れたり、漏れたりしていた場合、不利な取扱いになることがあります。
- (4) 医療機関単位での加入となります。
- 法人単位ではありません。
- 非常勤(パート)勤務で勤務先の被用者保険に加入できない医師は、加入要件を満たす場合は個人で加入できます。
- (5) 届け出は、代表組合員が責任を持って行ってください。
- (6) 資格確認書の盗難・紛失等があった場合には、直ちに最寄りの警察署・交番等へ届け出てください。
-
(7) 修学のため住民票が別世帯のご家族は、国民健康保険法第116条該当と認められる場合、当組合に加入することができます。当組合に加入するときは、「国民健康保険法第116条該当届」を提出してください。
- 修学していないとすれば組合員と同一の世帯に属すると認められる方が該当します。結婚して世帯を持っている学生や、学生であっても就労して生計を立てている方などは該当しません。
- 「修学のため」とは、次のア~エに修学している場合のみ該当します。
- 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園,小学校,中学校,高等学校,特別支援学校,大学等)
- 同法第 124 条の2に規定する専修学校
- 同法第 134 条に規定する各種学校
- これらの学校等と修学年限,履修時間等においても同程度の教育を行う教育機関であって,学校教育法以外の法令に特別の規定があるもの