資格手続き
保険料
1. 令和7度保険料
区 分 | 医療分① | 後期高齢者支援金分② | 介護保険料分③ | 保険料月額 ①+② |
介護2号被保険者の保険料月額 ①+②+③ |
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第1種 組合員 |
45,000円 | 49,000円 | 55,000円 | ||
第2種 組合員 |
14,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 24,000円 |
家 族 | 9,000円 | 13,000円 | 19,000円 |
区分 | 保険料月額 |
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第3種組合員 | 2,000円 |
- 介護保険料とは、介護保険制度の維持のために課せられる保険料のことで、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)とに分けて課せられます。第1号被保険者は各市町に納入、第2号被保険者は加入している医療保険者に納入することになっています。
- 後期高齢者支援金とは、各医療保険者に割り当てられた後期高齢者医療制度へ拠出するための保険料です。
- 第3種組合員は被保険者ではないため、医療分や後期高齢者支援金分などの保険料は賦課されません。後期高齢者医療制度の保険料は、別途、市町へ納付してください。
2. 保険料の賦課
保険料の賦課日における加入者数に、各保険料月額を乗じて合算した基本保険料を基に賦課します。
保険料は、資格取得日の属する月から発生し、資格喪失日の属する月から発生しません。ただし、資格を取得した同じ月に資格喪失した場合は保険料が発生します。
なお、保険料は、月単位で発生し、日割りはありません。月の途中で加入及び喪失しても月単位で計算します。
3. 保険料の納付方法
当組合が広島県医師会に依頼し、広島県医師会に届け出されている金融機関口座から毎月口座振替を行います。
保険料の納付は医療機関単位で行っていただきますので、医療機関に属する組合員とその家族の保険料の合計金額をその口座から引き落とします。
上記の方法により納付できない方につきましては、組合へ口座振替の手続きをしていただき、毎月口座振替を行います。(広島県内に本店のある金融機関を指定していただきます。)
4. 保険料の軽減及び免除措置
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未就学児世帯に係る保険料軽減
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児(0歳~小学校に入る前まで)について、保険料の軽減措置を行っています。
毎年11月30日時点で、未就学児のおられる組合員に対し、未就学児1人当たり12,000円の保険料を軽減します。
12月下旬に該当組合員のおられる代表組合員に対して案内文書をお送りするとともに該当組合員への保険料還付申請書を送付しています。
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産前産後期間の保険料免除
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間※、出産された方の保険料が免除されます。
出産された月から2か月経過後に「産前産後の国民健康保険料にかかる軽減申請書」及び申請に必要な書類(母子手帳など)を添えて、代表組合員が申請してください。
※ 多胎妊娠の場合は出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月までの6ヶ月間
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課税標準額による保険料軽減
第1種組合員の前年分の課税所得額(課税標準額)の合計が200万円未満であり、別に定める申請書が組合に提出された場合、年度中の保険料を軽減します。
前年分の課税標準額が確定するのは、毎年6月下旬頃からになりますので、該当される方は、6月下旬頃になりましたら、当組合へお問い合わせください。申請いただき軽減が認められましたら、4月分保険料まで遡って、調整します。