お知らせ
特定健康診査の見直しについて
2025.04.18
お知らせ
令和7年度から、労働安全衛生法に基づく事業者健診の対象者である第2種組合員の方は、事業者健診結果を活用することとし、特定健診の無料受診券をお送りしないこととしました。
このため、事業者健診の結果につきまして、これまで以上に積極的なご提供をお願いいたします。
ご提供いただいた代表組合員には、昨年度と同様に1件当たり2,000円の情報提供手数料をお支払いします。
特定健康診査の見直しに関するQ&A
Q1 事業者健診とは、どんな健診ですか。
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労働安全衛生法第66条に基づき、事業者(使用者)は、労働者(従業員)に対して、年1回、医師による健康診断を実施し、その結果を5年間保管することが義務付けられています。この健康診断を「事業者健診」といいます。
また、これを怠った場合は50万円以下の罰金が定められています。
Q2 事業者健診の対象や内容は、特定健診とどう違うのですか。
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事業者健診の対象者は、常時使用する労働者※で、経営を担う事業主は対象となっていません。また、年齢に上限や下限はありません。
特定健診の対象者は、当組合に加入している40歳以上75歳未満の方です。
健診の内容、項目は、事業者健診の特殊健診等を除けば、ほとんど重複しています(聴力・視力検査は特定健診は不要です)。
したがって、基本的には事業者健診を受診された方は、特定健診を受診する必要はありません。
なお、事業者健診は労働者(従業員)にも健康診断を受ける義務がありますが、特定健診の方にはそれはありません。※1週間の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の方
Q3 事業者健診と特定健診は、事業者と保険者にそれぞれ義務付けられていますが、費用負担はどうなりますか。
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事業者健診の費用は、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。
特定健診に係る費用の自己負担については、各保険者の判断で決めることとされており、それぞれで取扱いが異なっていますが、広島県医師国民健康保険組合では、令和6年度までは対象者全員に無料の受診券を送ることで、受診を促してきました。
Q4 令和7年度から、見直した理由はなぜですか。
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加入者数の減少や国庫補助金の削減、高額医療費の増加など、当組合は厳しい財政状況にあり、令和6年度は組合員の皆様に保険料の引上げをお願いし、ご理解、ご協力を頂いたところです。
今後とも保険財政の安定化や将来にわたって持続的な組合運営を図っていく観点から、① 事業者健診と特定健診の健診項目が同じであること
② 法令に基づいて実施される事業者健診等は、特定健診より実施が優先されていること
③ 保険者からその健診に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを提供しなければならないとされており、その写しを受領すれば、特定健診を実施したことになること(高齢者医療確保法第27条)
から第2種組合員の皆様への無料受診券の送付を見直すこととしたところであり、なにとぞ、ご理解をいただきたいと思います。
なお、事業者である第1種組合員と第1種及び第2種組合員のご家族で、特定健診の対象となる方には、昨年度と同様に無料受診券をお送りする予定です。
あわせて、事業者である第1種組合員の皆様には、事業者健診結果のご提供について、これまで以上にご協力をいただきますようお願いします。